Collective Member 会員規約
本Collective Member規約(以下「本規約」)には、一般社団法人女性活躍ESG経営推進機構(以下「当法人」)が提供する本会員制度(第2条に定義)を通じて活動していただくにあたり、Collective Member(第2条に定義)の皆様に遵守していただかなければならない事項及び当法人とCollective Memberの皆様との間の権利義務関係が定められております。Collective Memberへのご登録は、本規約を全文ご確認の上で同意いただくようお願いいたします。
第1条(適用)
- 本規約は、当法人とCollective Memberとの間の権利義務関係を定めることを目的とし、Collective Memberと当法人の間の本会員制度の利用に関わる一切の関係に適用されます。
- 当法人がウェブサイト上で随時掲載する本会員制度に関するルール、諸規定等は本規約の一部を構成するものとします。
第2条(定義)
本規約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。
- 「Collective Member」とは、第3条に基づき本会員制度の登録がなされた法人を意味します。
- 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。
- 「当法人ウェブサイト」とは、ドメインが「https://esg-womens-award.com」である当法人が運営するウェブサイトを意味します。
- 「登録希望者」とは、第3条第1項において定義された「登録希望者」を意味します。
- 「登録情報」とは、第3条第1項において定義された「登録情報」を意味します。
- 「本会員制度」とは、当法人がCollective Memberに対して提供するイベント・情報配信・メディア掲載等の活動(理由の如何を問わず活動の名称又は内容が変更された場合は、当該変更後の活動を含みます。)を意味します。
第3条(登録)
- Collective Memberとしての登録を希望する法人(以下「登録希望者」)は、本規約を遵守することに同意し、当法人の定める所定のフォームより必要情報を提供することにより、当法人に対しCollective Memberとしての登録を申請することができます。
- 登録の申請は必ず本会員制度を利用する法人自身が行わなければならず、代理人による登録申請は認められません。また、登録希望者は、登録の申請にあたり、真実、正確かつ最新の情報を当法人に提供しなければなりません。
- 当法人は、入会申請に対して審査を行い、理事会の承認をもって登録とします。審査結果の詳細についてはお答えしかねます。
- 当法人は、登録希望者が以下の各号のいずれかに該当する場合は、登録を拒否することがあります。
- 本規約に違反するおそれがあると当法人が判断した場合
- 登録情報に虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
- 過去に登録を取り消された法人である場合
- 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員または暴力団準構成員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他暴力、威力または詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団または個人を意味します。以下同じ。)である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っていると当法人が判断した場合
- その他、当法人が登録を適当でないと合理的に判断した場合
- Collective Memberは、登録情報に変更があった場合は、遅滞なく当法人に通知するものとします。
第4条(会費)
- Collective Memberは、当法人が定める年会費を、当法人の指定する方法で支払うものとします。振込手数料その他支払いに必要な費用はCollective Memberの負担とします。
- 登録の取消し、その他の事由により本会員制度の提供が停止、中断または終了した場合でも、その事由または時期の如何を問わず、当法人は受領済みの会費をCollective Memberに返還しないものとします。
第5条(提供内容)
当法人は、Collective Memberへ以下を提供する予定です。ただし、本内容は随時追加、更新または変更されることがあります。また、提供の時期や頻度、その他関連する内容につき如何なる保証も行うものではありません。
- 当法人公式サイトおよびレポートほか、当法人の公式媒体へのロゴ・企業名掲載
- メールマガジンの配信
- 当法人が主催するイベントへの参加権
第6条(有効期間)
当法人とCollective Memberとの間の本会員制度の有効期間は、登録完了日から最初に到来する4月30日までとします。ただし、有効期間満了の30日前までに、いずれの当事者からも更新を拒絶する旨の通知がなされなかった場合には、有効期間は同一の条件で1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。更新時は改めて審査を行う場合がございます。
第7条(禁止行為)
Collective Memberは、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。
- Collective Memberとしての地位に基づき取得した情報を、当法人の書面による事前の承認なく第三者に提供、開示または漏洩する行為
- 当法人、または他のCollective Memberその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利または利益を侵害する行為
- 犯罪行為に関連する行為または公序良俗に反する行為
- 法令または当法人もしくはCollective Memberが所属する業界団体の内部規則に違反する行為
- 当法人による本会員制度の運営を妨害するおそれのある行為
- 営業目的での参加その他、当法人が不適切と合理的に判断する行為
第8条(本会員制度の停止等)
- 当法人は、以下のいずれかに該当する場合、Collective Memberに事前に通知することなく、本会員制度の利用の全部または一部を停止または中断することができます。
- システムの点検または保守作業を行う場合
- 火災、停電、天災地変などの不可抗力により本会員制度の運営ができなくなった場合
- その他、当法人が停止または中断を合理的に必要と判断した場合
- 当法人は、合理的な判断により本会員制度の提供を終了することができます。この場合、当法人はCollective Memberに事前に通知するものとします。
第9条(権利帰属)
当法人ウェブサイトおよび本会員制度に関する所有権および知的財産権は全て当法人に帰属します。Collective Memberは、いかなる理由によっても当法人の知的財産権を侵害するおそれのある行為をしないものとします。
第10条(登録取消等)
- 当法人は、Collective Memberが以下の各号のいずれかに該当する場合、事前に通知または催告することなく、本会員制度の利用を停止し、またはCollective Memberとしての登録を取り消すことができます。
- 本規約のいずれかの条項に違反した場合
- 登録情報に虚偽の事実があることが判明した場合
- 会費の未払いが生じた場合
- 当法人、他のCollective Memberその他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的または方法で本会員制度を利用した場合
- 支払停止もしくは支払不能となり、または破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続の開始の申立てがあった場合
- 第3条第4項各号に該当する場合
- その他、当法人がCollective Memberとしての登録の継続を適当でないと合理的に判断した場合
- 当法人およびCollective Memberは、それぞれ当法人所定の方法により、Collective Memberの登録を取り消すことができます。
第11条(保証の否認および免責)
- 当法人は、本会員制度について、特定の目的への適合性、完全性、継続性等を含め、一切保証を致しません。
- 当法人は、本会員制度の提供の中断、停止、終了、利用不能または変更、その他本会員制度に関連してCollective Memberが被った損害につき、当法人の責に帰すべき場合を除き、賠償する責任を一切負わないものとします。
- 当法人がCollective Memberに対して損害賠償責任を負う場合においても、当法人の賠償責任は直接かつ通常の損害に限り、損害の事由が生じた時点から遡って過去1年間にCollective Memberから受領した会費の総額を上限とします。
第12条(秘密保持)
- Collective Memberは、本会員制度に関連して当法人より提供または開示された秘密情報を、本会員制度の利用目的のみに使用するとともに、当法人の書面による承諾なしに第三者に提供、開示または漏洩しないものとします。
- Collective Memberは、当法人から求められた場合にはいつでも、当法人の指示に従い、秘密情報およびその複製物を返却または廃棄しなければなりません。
第13条(個人情報の取扱い)
当法人によるCollective Memberの個人情報の取扱いについては、別途定める当法人のプライバシーポリシーの定めによるものとします。
第14条(規約の変更)
当法人は本規約を変更できるものとします。変更後の規約は当法人ウェブサイトへの掲載をもって効力を生じるものとします。
第15条(連絡/通知)
本会員制度に関する連絡または通知は、当法人の定める方法で行うものとします。
第16条(権利義務の譲渡禁止)
Collective Memberは、当法人の書面による事前の承諾なく、本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡、移転、担保設定その他の処分をすることはできません。
第17条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項が無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定は継続して完全に効力を有するものとします。
第18条(準拠法および管轄裁判所)
本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因しまたは関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第19条(協議解決)
当法人およびCollective Memberは、本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。
一般社団法人女性活躍ESG経営推進機構
制定:2026年10月1日

