後援利用規約
本規約は、ESG WOMEN’s AWARD運営委員会(以下「当委員会」という)が主催する「ESG WOMEN’s AWARD 2026」(以下「本イベント」という)に後援いただく企業(以下「後援主体」という)との関係を定めるものです。後援名義を提供いただく主体との関係を定めるものです。
本規約における「後援主体」とは、省庁、地方自治体、証券取引所等、本イベントに後援名義を付与する公的機関・法人を指します。
第1条(後援名義提供の内容)
後援主体は、本イベントに後援するにあたり、以下の協力を行うものとします。
- 名称等(以下「後援表示」という)を当委員会に提出し、当委員会が本イベントの広報・運営に関わる活動(公式ウェブサイト、公式SNS、広報資料、プレスリリース、イベント会場内外の掲示物、報告書等)において表示することを承諾すること。
- 任意ではあるが、自らの媒体(公式ウェブサイト、プレスリリース、SNS等)において本イベントを後援している旨を発信すること。
- 後援表示の使用期間は、同意日から本イベント終了後3か月を経過する日までとします。ただし、報告書や広報アーカイブ等、過去の記録として保存・利用する場合はこの限りではありません。
第2条(後援表示の使用)
- 当委員会は、後援主体から提供された後援表示を本イベントの広報・運営に関わる活動において使用できるものとします。
- 使用範囲には、公式ウェブサイト、広報資料、プレスリリース、イベント会場内外の掲示物、報告書、ならびに当委員会が運営するSNS・映像・記録資料等への掲載を含みます。
- 後援表示の使用期間は、同意日から本イベント終了後3か月を経過する日までとします。ただし、報告書や広報アーカイブ等、過去の記録として保存・利用する場合はこの限りではありません。
第3条(本イベント名称の使用)
- 当委員会は、後援主体に対し、自らの広報活動において「本イベントの後援主体」である旨を告知する目的で、本イベントの名称を使用することを許諾します。
- 後援主体は、本イベント標章を使用する場合、当委員会のガイドラインに従い、または事前に承諾を得るものとします。
- 使用期間は第2条第3項に準じます。
第4条(免責)
当委員会は、後援主体が本イベントへの後援、または後援表示・本イベント名称の使用に関連して不利益を被った場合であっても、故意または重過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。
第5条(規約の変更)
当委員会は、本規約を必要に応じて変更することがあります。重大な変更を行う場合には、当委員会は後援主体に対し、事前に通知または本イベントの公式ウェブサイト上で告知します。変更後の規約は、当委員会が指定する効力発生日から適用されるものとします。
第6条(協議)
本規約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合、後援主体と当委員会は誠意をもって協議し、円満に解決を図ります。
第7条(準拠法・管轄)
本規約は日本法を準拠法とし、本規約に関して生じた紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
本規約は より効力を生じます。

